概要
現況届は、毎年8月に受給資格を有してる方(支給停止の方も対象)が、その年の11月分以降の手当について引き続き受給資格があること及び受給額を決定するための大切な届出です。提出後に相良村役場保健福祉課での面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日まで
※面談が必要な手続きです。
不足書類があったり、手続きが遅れたりすると手当が支給されないことがあります。対象者には7月下旬に必要提出書類一式を送付しますので期限までに必ず提出してください。
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●児童扶養手当証書
別途原本の提出が必要
現況届の面談の際提示してください。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
・該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
・該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
●同居者一覧
別途原本の提出が必要
住民票上同居しているかを問わず、実際に同居している方について記入ください。
住民票と同一地番に住民票登録がされていても生計を別にしている場合は、生計分離の申立書をあわせて提出してください。(公共料金等の領収書の写しを添付してください。)
●健康保険証の写し
請求者および対象児童全員の保険証の写しを添付してください。
●養育費に関する申立書
別途原本の提出が必要
前年1年間に受け取った養育費を受け取った月ごとに記入してください。養育費は児童扶養手当法施行令第3条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、正確に申告してください。
●障害年金証書の写し※年金受給者のみ
別途原本の提出が必要
児童扶養手当の受給理由が父母が障害の場合必要です。
●公的年金受給者証当の写し
別途原本の提出が必要
受給者が公的年金等を受給している場合に提出が必要です。
●別居監護申立書※該当者のみ
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
●別居監護申立書※該当者のみ
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
●養育事実の申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父母以外のものであり、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
●遺棄申立書※該当者のみ
別途原本の提出が必要
対象児童が父または母から引き続き1年以上遺棄されていることが明らかにできる書類
●拘禁証明書※該当者のみ
別途原本の提出が必要
受給理由が拘禁の方は(対象児童の父また母が法令により引き続き1年以上拘禁されている場合)はその事実を明らかにできる書類(拘禁終了予定日の入った拘禁証明書)の提出が必要です。
●一部支給停止措置適用除外届および各種証明書
別途原本の提出が必要
7月下旬に送付されてきた場合は提出が必要です。除外届出書には理由により添付書類が必要です。提出がない場合は、手当額の1/2が支給停止されます。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口で必要書類を提出してください。(必要書類および提出期限は、毎年7月末に郵送でご案内しますので確認の上提出ください。)
<窓口の場合の提出先>相良村役場保健福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
所管部署
保健福祉課福祉係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県相良村
手続 :児童扶養手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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