香川県宇多津町

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
受給者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

以下の場合に必要です。
・受給者と児童の住民登録地が異なる場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

以下の場合に必要です。
・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合

●後見人申立書

以下の場合に必要です。
・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象児童と同居しないで養育している場合

●生計・監護申立書

以下の場合に必要です。
・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象児童と同居しないで養育している場合(申立書)
・父母が海外におり、代わりの父母役をする人などが申請し、かつ児童が国内で住民登録をしている場合(申立書)
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合(申立書)
・申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合(同居父母申立書・継続申立書)

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

以下の場合に必要です。
・父母が海外におり、代わりの父母役をする人などが申請し、かつ児童が国内で住民登録をしている場合

●父母の居住地を証明する書類

以下の場合に必要です。
・父母が海外におり、代わりの父母役をする人などが申請し、かつ児童が国内で住民登録をしている場合

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

以下の場合に必要です。
・受給者が離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.town.utazu.lg.jp/kosodatekyoiku/kodomoteatejosei/teate/jidoteate/

所管部署

宇多津町 保健福祉課

根拠法律・条例等

  • 宇多津町児童手当事務取扱規則第11条

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