香川県宇多津町

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たに児童が生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日など異動日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

以下の場合に必要です。
・受給者と児童の住民登録地が異なる場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

以下の場合に必要です。
・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合

●後見人申立書

別途原本の提出が必要

以下の場合に必要です。
・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象児童と同居しないで養育している場合

●生計・監護申立書

以下の場合に必要です。
・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象児童と同居しないで養育している場合
・父母が海外におり、代わりの父母役をする人などが申請し、かつ児童が国内で住民登録をしている場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
・申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合
※事前に担当課へお問い合わせください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

以下の場合に必要です。
・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象児童と同居しないで養育している場合
※事前に担当課へお問い合わせください

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

以下の場合に必要です。
・父母が海外におり、代わりの父母役をする人などが申請し、かつ児童が国内で住民登録をしている場合
※事前に担当課へお問い合わせください

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

以下の場合に必要です。
・受給者が離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合
※事前に担当課へお問い合わせください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.town.utazu.lg.jp/page/1517.html

所管部署

宇多津町 保健福祉課

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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