新潟県新潟市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

ケアマネジャーや、住宅改修を行う事業所が作成します。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事費の見積書

必須

●改修前の写真または改修内容が分かる見取り図

必須

●代理権の確認ができる書類

被保険者本人以外が申請する場合、以下の書類が必要です。
法定代理人:登記事項証明書その他資格を証明する書類
任意代理人:委任状(様式任意)または被保険者本人の公的医療もしくは介護保険の被保険者証

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
・各区役所健康福祉課高齢介護担当

所管部署

新潟市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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