概要
自然災害(火災を除く)による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続です。
義援金給付や融資、見舞金、保険金の請求手続などに必要となる場合があります。
※対象は住家のみで、証明書は世帯主名での発行となります。代理人が申請する場合は、窓口又は郵送で受け付けます。後日、被害認定調査を行います。
住家以外が被災した場合は、区役所で発行する被災届出証明書(火災を除く)での対応となります。
詳しくは新潟市ホームページをご確認ください。
手続書類(様式)
罹災証明申請書(住家)
手続に必要な持ちもの
代理人の場合は、窓口での申請となります。
被災した住家にお住まいの方も、窓口で申請することができます。
窓口で申請する場合は、次の書類が必要です。
・罹災証明申請書(住家)※代理人申請の場合、委任状が必要となります。申請書内の委任状欄を記入のうえ提出ください。
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
郵送の場合、上記申請書及び本人確認書類の写しを提出先へ送付してください。
手続方法
<窓口又は郵送の場合の提出先>
新潟市財務部税制課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
窓口は平日の午前8時30分から午後5時30分まで
関連リンク
手続について詳しくはこちら
罹災証明書(火災を除く)発行手続
所管部署
新潟市財務部税制課 TEL:025-226-1502
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:新潟県新潟市
手続 :罹災証明書(火災を除く)の発行申請
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