新潟県新潟市

児童手当 08現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/12 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

6月30日

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の保険証の写し

6月1日時点で3歳未満の児童を監護(養育)し、請求者が被用者(厚生年金・共済年金加入者)で、国民健康保険組合以外に加入している場合に、受給者の保険証の写しが必要です。

●年金加入証明

6月1日時点で3歳未満の児童を監護(養育)しており、請求者が被用者(厚生年金・共済年金加入者)で、国民健康保険組合(医師国保、税理士国保、土木建築国保等)に加入している場合に必要です。受給者の勤務先で証明を受けてください。※土木建築国保のうち全国土木建築国保は年金加入証明ではなく保険証が必要です。

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●別居監護申立書

受給者と児童が別居(国内)している場合に必要です。

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●養育申立書

児童の父母、未成年後見人、父母指定者以外の方が受給者の場合に必要です。

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●同居優先申立書

別途原本の提出が必要

受給者が離婚等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。

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●未成年後見人申立書

別途原本の提出が必要

受給者が児童の未成年後見人の場合に必要です。

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●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

海外留学のため日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため現住所地と住民票上の住所地が異なる方)

配偶者からの暴力のため現住所地と住民票上の住所地が異なる場合に必要です。

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●戸籍および住民票に記載のない児童に関する申立書

別途原本の提出が必要

離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。

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●戸籍および住民票に記載のない児童を監護していることがわかる資料

別途原本の提出が必要

離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。乳幼児健診の記録がある母子手帳や在園証明等、児童を監護していることがわかる資料を添付してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

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