概要
現況届の受給資格を更新するための届出です。原則提出不要ですが、養育状況の確認が必要とされる方のみ、毎年6月に市区町村に届出をしてください。
手続期限
6月30日
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●健康保険証等(資格確認書、資格情報のお知らせ等)の写し、年金加入証明書
6月1日時点で3歳未満の児童を養育している受給者で、下記のすべてに該当する場合に必要です。
・被用者である
・各種共済組合(国家公務員共済、私立学校教職員共済を除く)に加入している。
※ 健康保険証等に事業所名の記載がない場合は事業所から年金加入証明を記入してもらってください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
第3子以降の加算があり、保護者に経済的負担がある18歳年度末~22歳年度末までの子(学生以外)がいる場合に必要です。
●別居監護申立書
受給者と児童が別居(国内)している場合に必要です。
●養育申立書
児童の父母、未成年後見人、父母指定者以外の方が受給者の場合に必要です。
●同居優先申立書
受給者が離婚等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要です。
添付書類として、内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書等が必要です、
●未成年後見人申立書
別途原本の提出が必要
受給者が児童の未成年後見人の場合に必要です。
添付書類として、児童の戸籍抄本が必要です。
●海外留学申立書
別途原本の提出が必要
海外留学のため日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。
添付書類として、留学の事実が分かる書類が必要です。
●受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため現住所地と住民票上の住所地が異なる方)
配偶者からの暴力のため現住所地と住民票上の住所地が異なる場合に必要です。
●戸籍および住民票に記載のない児童に関する申立書
別途原本の提出が必要
離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。
添付書類として、母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明書が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県新潟市
手続 :児童手当 08現況届
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