新潟県新潟市

児童手当 01新規認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の通帳の写し

必須

金融機関名、支店名、口座名義(カタカナ)、口座番号がわかる通帳の写しが必要です。ゆうちょ銀行の場合は、口座名義(カタカナ)、店名、店番、預金種目、口座番号がわかる通帳の写しが必要です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

申請者に子が3人以上おり、申請者に経済的負担がある18歳年度末を経過したあと、22歳年度末までの子を監護している方は提出が必要です。

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●申請者(保護者)の健康保険証または資格確認書の写し(いずれもない場合は年金加入証明)

3歳未満の児童を監護(養育)している被用者(厚生年金・共済年金加入者)のうち、各種共済組合加入者(国家公務員共済、私立学校教職員共済を除く)など、日本年金機構等への情報照会による確認ができない場合に必要です。健康保険証も資格確認書もない場合は年金加入証明」を提出してください。年金加入証明は勤務先から証明を受けてください。

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●公務員の退職に係る退職辞令、または出向辞令の写し

公務員を退職した場合や、出向した場合に必要です。

●別居監護申立書

申請者と児童が別居(国内)している場合に必要です。

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●養育申立書

児童の父母、未成年後見人、父母指定者以外の方が申請する場合に必要です。

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●同居優先申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
離婚協議・離婚調停中・離婚に関する証明書も必要です。同居優先での申請が可能かどうか、各区健康福祉課にお問い合わせください。

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●離婚協議・離婚調停中・離婚を証明する書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。ケースにより提出していただく書類が異なるので、各区健康福祉課にお問い合わせください。
同居優先申立書も必要です。

●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

海外留学のため日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。
海外留学先の在学証明書と翻訳書も必要です。

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●海外留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

海外留学のため日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。在学証明書が外国語で記載されている場合は、その翻訳書も必要です。

●父母指定者届

別途原本の提出が必要

父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要です。(児童がほかの市区町村に居住している場合、父母指定者届は児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者届受領証が交付されますので、これを新潟市に提出してください。)

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●未成年後見人申立書

別途原本の提出が必要

児童の未成年後見人が申請する場合に必要です。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

児童の未成年後見人が申請する場合に必要です。

●戸籍および住民票に記載のない児童に関する申立書

別途原本の提出が必要

離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。

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●出生証明書

別途原本の提出が必要

離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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