概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の保険証または資格確認書の写し(いずれもない場合は年金加入証明)
3歳未満の児童を監護(養育)している被用者(厚生年金・共済年金加入者)のうち、各種共済組合加入者(国家公務員共済、私立学校教職員共済を除く)など、日本年金機構等への情報照会による確認ができない場合に必要です。健康保険証も資格確認書もない場合は「年金加入証明」を提出してください。年金加入証明は勤務先から証明を受けてください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
受給者に子が3人以上おり、かつ受給者に経済的負担がある18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子がいる場合は提出が必要です。
●別居監護申立書
受給者が児童が別居(国内)している場合に必要です。
●養育申立書
児童の父母、未成年後見人、父母指定者以外の方が受給者の場合に必要です。
●同居優先申立書
別途原本の提出が必要
受給者が離婚等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。離婚協議・離婚調停中・離婚に関する証明書も必要です。
●離婚協議・離婚調停中・離婚を証明する書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等)
別途原本の提出が必要
受給者が離婚等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。ケースにより提出していただく書類が異なるので、各区健康福祉課にお問い合わせください。同居優先申立書も必要です。
●未成年後見人申立書
別途原本の提出が必要
受給者が児童の未成年後見人の場合に必要です。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給者が児童の未成年後見人の場合に必要です。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
海外留学のため日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。海外留学先の在学証明書と翻訳書も必要です。
●海外留学の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
海外留学のため日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。在学証明書が外国語で記載されている場合は、その翻訳書も必要です。
●父母指定者届
別途原本の提出が必要
父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要です。(児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者届は児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者届受領証が交付されますので、これを新潟市に提出してください。)
●戸籍および住民票に記載のない児童に関する申立書
別途原本の提出が必要
離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。
●出生証明書
別途原本の提出が必要
離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないっため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県新潟市
手続 :児童手当 02増額・減額改定
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