新潟県新潟市

児童手当 02増額・減額改定

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・受給者に子が3人以上おり、かつ受給者に経済的負担がある18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子がいる
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給者の保険証または資格確認書の写し(いずれもない場合は年金加入証明)

3歳未満の児童を監護(養育)している被用者(厚生年金・共済年金加入者)のうち、各種共済組合加入者(国家公務員共済、私立学校教職員共済を除く)など、日本年金機構等への情報照会による確認ができない場合に必要です。健康保険証も資格確認書もない場合は「年金加入証明」を提出してください。年金加入証明は勤務先から証明を受けてください。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

受給者に子が3人以上おり、かつ受給者に経済的負担がある18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの子がいる場合は提出が必要です。

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●別居監護申立書

受給者が児童が別居(国内)している場合に必要です。

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●養育申立書

児童の父母、未成年後見人、父母指定者以外の方が受給者の場合に必要です。

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●同居優先申立書

別途原本の提出が必要

受給者が離婚等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。離婚協議・離婚調停中・離婚に関する証明書も必要です。

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●離婚協議・離婚調停中・離婚を証明する書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等)

別途原本の提出が必要

受給者が離婚等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。ケースにより提出していただく書類が異なるので、各区健康福祉課にお問い合わせください。同居優先申立書も必要です。

●未成年後見人申立書

別途原本の提出が必要

受給者が児童の未成年後見人の場合に必要です。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給者が児童の未成年後見人の場合に必要です。

●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

海外留学のため日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。海外留学先の在学証明書と翻訳書も必要です。

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●海外留学の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

海外留学のため日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。在学証明書が外国語で記載されている場合は、その翻訳書も必要です。

●父母指定者届

別途原本の提出が必要

父母が海外在住のために、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要です。(児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者届は児童が居住する市区町村に提出します。後日、その市区町村から父母指定者届受領証が交付されますので、これを新潟市に提出してください。)

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●戸籍および住民票に記載のない児童に関する申立書

別途原本の提出が必要

離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。

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●出生証明書

別途原本の提出が必要

離婚後300日以内に出生し、前夫の子として出生届を行わなければならないっため、やむを得ず出生届を行っておらず、児童の戸籍および住民票がない場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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