概要
出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには認定請求書の提出が必要です。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し、児童手当別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合、もしくは別居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書、児童手当に係る海外留学に関する申立書、留学前の日本国内での住所状況がわかる書類
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況がわかる書類等
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等の欄の「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」の場合で、児童及び児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に必要となります。
手続方法
本フォームに必要事項を入力してください。
添付書類について、魚津市から別途提出を求める場合があります。
ご不明な点等ございましたら、魚津市こども課子育て支援係までご連絡ください。
TEL:0765-23-1006
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
魚津市こども課子育て支援係
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市区町村:富山県魚津市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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