概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
この手続きにはマイナンバーカードが必要です。
手続期限
原則、災害発生日から3か月以内。
※令和6年1月1日能登半島地震は、災害発生日から13か月以内。
令和5年7月12日~7月13日大雨は、災害発生日から13か月以内。
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害状況が確認できる写真(自己判定方式を希望する場合は必須です)
可能な限り、被害状況が確認できる写真を添付してください。
写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害であると判定し、現地調査を省略することができる自己判定方式を希望される場合は写真の添付は必須です。
手続に必要な持ちもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
手続方法
本フォームまたは窓口で申請することができます。
関連リンク
詳細はこちらからご確認ください。
富山市公式ウェブサイト
所管部署
富山市市民生活部市民課 TEL:076-443-2048
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:富山県富山市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請(マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用)
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