概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
・企業や法人、官公庁などに雇用されている方(正規・パート等の雇用区分を問いません。)※1
・下請けの内職をしている方※1
・自営業、自営内職、自由業に従事している方※2
※1 会社等に作成を依頼してください。採用前の方は採用後に、就労を証明する書類(給与明細の写しなど)を添付してください。
※2 当該就労者が就労していることを証明する書類(確定申告書や開業届の写しなど)を添付してください。
●疾病・介護・出産等申立書
別途原本の提出が必要
・疾病、負傷、精神や身体に障がいを有する方
※診断書(病状等により保育が必要な旨と療養に必要な期間が明記してあるもの)を添付してください。
・病人や心身に障がいを有する人を常時介護又は看護している方
※診断書(病状等により介護又は看護が必要な旨と療養に必要な期間が明記してあるもの)を添付してください。
・妊娠中又は出産後間もない方
※母子手帳の写し(妊産婦の氏名及び出産予定日が記載されたページ)を添付してください。
●通学申立書
別途原本の提出が必要
・大学や専修学校、職業訓練校に通学している方
※学生証や在学証明書など、在学を証明する書類の写しを添付してください。
●ハローワークの受付票
・求職活動を行っている方
※写しを添付してください。
●保育料の算定に必要な書類
【ひとり親の方】
・ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し(お持ちの方のみ)
【同居家族が療育手帳をお持ちの方】
・療育手帳の写し
●個人番号(マイナンバー)申告書
必須
同居家族全員の個人番号(マイナンバー)を申告する必要があります。単身赴任等による別居の保護者や進学等による別居の子についても申告してください。
※個人番号(マイナンバー)申告書の表面に記載されている添付書類は不要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、所管部署にお問い合わせください。
関連リンク
高岡市のホームページです。
高岡市ホームページ
所管部署
福祉保健部子ども・子育て課
根拠法律・条例等
- 高岡市保育所条例施行規則
- 高岡市認定こども園条例施行規則
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:富山県高岡市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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