概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
事由が発生した日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の健康保険証のコピー
必須
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が、対象となるお子さんと別居している場合に必要となります。
●その他、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、こども課(0763-33-1590)までお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途、こども課(0763-33-1590)にお問い合わせ下さい。
手続方法
・窓口
・郵送
・電子申請
※必要な添付書類については別途郵送または窓口で提出をお願いいたします。
所管部署
教育委員会 こども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:富山県砺波市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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