概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるときや、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかにお手続きください。届出が遅れると、返金が生じる場合がありますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●措置決定通知書、または在所証明書など施設に入所したことを確認できる書類
別途原本の提出が必要
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途こども課(0763-33-1590)にお問い合わせ下さい。
手続方法
・窓口
・郵送
・電子申請
所管部署
教育委員会 こども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:富山県砺波市
手続 :受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。