富山県砺波市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給資格者の健康保険証のコピー

必須

●受給資格者の通帳またはキャッシュカードのコピー

必須

●課税情報の確認に係る同意書

必須

受給資格の判定をするために必要な所得の状況を市が確認するために必要となります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が、対象となるお子さんと別居している場合に必要となります。

●その他必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは、こども課(0763-33-1590)にお問い合わせください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途こども課(0763-33-1590)にお問い合わせください。

手続方法

・窓口
・郵送
・電子申請(※必要な添付書類については別途郵送または窓口で提出をお願いします。)
※郵送や電子申請でも可能ですが、こども医療費等の申請がありますので、後日こども課窓口にお越しください。

関連リンク

詳しくは砺波市ホームページをご覧ください。

砺波市「児童手当制度について」

所管部署

教育委員会 こども課

根拠法律・条例等

  • 砺波市児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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