富山県砺波市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(支援)被保険者が、県知事の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業所から、入浴や排せつなどに使用する特定(介護予防)福祉用具を購入した場合、利用者負担分を差し引いた居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。(同年度で10万円を上限とし、同一種目の特定福祉用具につき1回に限ります。)
  • (支給対象品目:腰掛便座、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

居宅要介護(要支援)被保険者が、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。(ご利用に当たっては、あらかじめケアマネージャー等にご相談ください)

手続期限

領収書の購入日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット(写し)

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット(写し)
必須

●当該特定(介護予防)福祉用具を必要とする理由書

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具を必要とする理由書
必須

介護支援専門員(ケアマネジャ)又は福祉用具専門相談員が作成した理由書

●居宅サービス計画(介護予防サービス計画)、該当者のみ排泄予測支援機器確認調書

正式名称
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)、該当者のみ排泄予測支援機器確認調書
必須 別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉市民部 高齢介護課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

福祉市民部 高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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