富山県砺波市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う要介護(要支援)認定者
  • 対象となる住宅改修は、①手すりの取付、②段差の解消、③滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路側の材料の変更④引き戸等への扉の取替⑤様式便器等への便器の取替⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、日常生活をするうえで必要な手すりの取付などの住宅改修工事を行う場合、保険給付の20万円を上限に、原則1回に限り支給します。(改修前と改修後の2回申請が必要です。)

手続期限

改修工事着工前に事前申請を行い、砺波地方介護保険組合の承認を得てください。承認を得る前に着工した工事については、給付の対象外となります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(改修前)

手続に必要な添付書類

●住宅改修費の承諾書(住宅所有者が家族の場合)

正式名称
住宅改修費の承諾書(住宅所有者が家族の場合)
別途原本の提出が必要

当該住宅の所有者が、被保険者本人でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修を必要とする理由書

正式名称
住宅改修を必要とする理由書
必須

介護支援専門員、市地域包括支援センターに勤務する保健師・社会福祉士、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上の方が作成した理由書

●改修工事を行う事業所が作成した①工事見積書・内訳書②平面図③改修前の状況がわかる写真④改修予定図

正式名称
改修工事を行う事業所が作成した①工事見積書・内訳書②平面図③改修前の状況がわかる写真④改修予定図
必須

①改修場所、材料費、施工費、諸経費等が記載されているもの(見積書のあて名は被保険者本人)
②被保険者の生活導線及び、改修予定箇所が記載されていること。
③改修前の箇所ごとの日付の入った写真。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉市民部 高齢介護課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

所管部署

福祉市民部 高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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