富山県射水市

地区計画の区域内における行為の変更届出

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制度
道路占用許可

概要

都市計画法第58条の2に基づく変更届出手続きです。工事着手予定日の30日前までに届け出てください。

手続書類(様式)

地区計画の区域内における行為の変更届出書

手続に必要な添付書類

●添付書類一覧をご確認ください。

※届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則(20万円以下の罰金)の適用を受けます。(都市計画法第93条)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォームに必要事項を入力し、申請してください。

なお、窓口、郵送などで申請される方は、下記のとおりです。
<窓口、郵送の場合の提出先>
 射水市都市整備部都市計画課(〒939-0292 射水市小島703番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

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所管部署

射水市都市整備部都市計画課 TEL:0766-51-6680

根拠法律・条例等

  • 都市計画法第58条の2

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