富山県射水市

犬の死亡届

  • オンライン申請
  • オンライン申請(外部サイト)
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 飼い犬が亡くなった人

概要

犬の飼い主は、飼い犬が死亡した場合、犬の所在地の自治体に届け出が必要です。
※費用は発生しません。

手続書類(様式)

犬の死亡届【射水市狂犬病予防法の施行に関する規則(様式第4号)】

手続方法

本フォームに必要事項を入力し、申請してください。

なお、窓口、郵送などで申請される方は、下記のとおりです。
<窓口、郵送の場合の提出先>
 射水市市民生活部環境課(〒939-0294 射水市新開発410番地1)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

射水市市民生活部環境課 TEL:0766-51-6624

外部の電子申請システムへのリンク

射水市ホームページ 犬の登録について

根拠法律・条例等

  • 射水市狂犬病予防法の施行に関する規則

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