概要
犬の飼い主は、飼い犬が死亡した場合、犬の所在地の自治体に届け出が必要です。
※費用は発生しません。
手続書類(様式)
犬の死亡届【射水市狂犬病予防法の施行に関する規則(様式第4号)】
手続方法
本フォームに必要事項を入力し、申請してください。
なお、窓口、郵送などで申請される方は、下記のとおりです。
<窓口、郵送の場合の提出先>
射水市市民生活部環境課(〒939-0294 射水市新開発410番地1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
射水市市民生活部環境課 TEL:0766-51-6624
外部の電子申請システムへのリンク
射水市ホームページ 犬の登録について
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:富山県射水市
手続 :犬の死亡届
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