概要
・災害により住家に被害を受けた方について、被害の程度を証明する「罹災証明書」を発行する手続を行うことができます。
・災害により住家以外の建物や構築物、動産に被害を受けた方について、被害者の方から被害の届出があったことを証明する「罹災届出証明書」を発行する手続を行うことができます。
※「罹災届出証明書」は被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。
【罹災証明書を申請される方へ】
・自己判定方式について
自己判定方式は、住家全体の被害の程度が10%未満「準半壊に至らない(一部損壊)」であり、「一部損壊」という判定結果に同意いただける場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害判定を行い罹災証明書を発行するものです。
この場合は、通常の発行もより早く罹災証明書を発行します。
例:瓦等の一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等
手続期限
災害が発生してから3か月以内
なお、「災害が発生してから3か月以内」としていますが、当分の間延長します。(被害が確認でき、罹災証明書が必要な方は、申請してください。)
手続書類(様式)
罹災証明書等交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
必須
手続に必要な持ちもの
①罹災証明書等交付申請書
②被害物件(被災箇所)の写真
③マイナンバーカードによる本人確認(署名用電子証明書パスワード(6~16文字の英数字))
手続方法
本フォームに申請事項を入力の上、被災物件の写真を添付してください。
※申請後、申請内容や添付書類に不明な点がある場合は、電話にて問合せさせていただくことがあります。
※自己判定方式を希望されない方については、現地調査の日程調整の連絡をさせていただきます。
※証明書については審査手続後、証明書を作成し郵送でお送りいたします。
関連リンク
申請される前に「令和6年能登半島地震の罹災証明書等の発行について」を必ずご覧ください。
令和6年能登半島地震の罹災証明書等の発行について
所管部署
射水市課税課資産税係 TEL:0766-51-6619
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:富山県射水市
手続 :【災害】罹災証明書等の発行申請
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