富山県滑川市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う要介護(要支援)認定者
  • <対象となる住宅改修>
  • ①手すりの取付け
  • ②段差の解消
  • ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • ④引き戸等への扉の取替え
  • ⑤洋式便器等への便器の取替え
  • ⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、日常生活をする上で必要な手すりの取付け等の住宅改修を行う場合、保険給付の申請を受け付けています。
上限額:20万円(税込、原則1回限り)

※改修前と改修後の2回申請が必要です。
※改修前に必ず申請書を提出し、事前審査を受けてください。事前審査を受けずに住宅改修を行った場合は全額自己負担となります。

手続期限

領収書の領収日から2年
※必ず工事着工前に事前申請を行い、市の承認を得てください。
※承認を得る前に着工した工事については、給付の対象外となります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(改修後)

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
領収書
別途原本の提出が必要

利用者名がフルネームで記載されている領収書原本を、窓口または郵送で提出してください。
※原本の返却を希望される方は、提出時にお知らせください。

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る総費用額請求書・明細書

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る総費用額請求書・明細書
必須

改修にかかった総費用額、介護保険対象内、対象外金額等が記載されているもので、申請者の氏名等が記載されているものが必要です。

●改修後の状況がわかる写真

正式名称
改修後の状況がわかる写真
必須

日付の入った改修箇所ごとの改修後の写真が必要です。

手続方法

・本フォームで申請
・窓口または郵送で申請

<窓口または郵送の提出先>
 福祉介護課介護保険係(市役所西館1階10番窓口)
 〒936-8601 滑川市寺家町104番地
午前8時30分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

滑川市福祉介護課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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