概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
今年度分の受付開始は、8月からです。
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合
- 正式名称
- 【16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書】
受給者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合に必要です。
●支給要件児童に障がいがあり、その状態にあることを証明する書類
- 正式名称
- 障がい者手帳(必要に応じて医師等の診断書)
障がいの状態にある20歳未満の対象児童を受給者が監護し、生計を同じくしているときに必要です。
●受給者が父又は母である場合において、別居状態にある支給要件児童を監護していることが確認できる書類
- 正式名称
- 【別居監護申立書】
対象児童が進学などを理由に寮などで同居しない場合で、受給者が監護し、生計を同じくしているときに必要です。
●公的年金を受給していることが確認できる書類
- 正式名称
- 公的年金の証書(額改定通知)
遺族年金や障害年金や厚生年金などを受給している場合に必要です。(本人・対象児童・扶養義務者など)
●受給者と支給要件児童の属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- 【居住申立書】と住民票
受給者及び対象児童が住民票と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●養育者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
父母に養育されていない対象児童を、祖父・祖母、または、その他の方が養育している場合は必要です。
●受給者が父又は母である場合において、その配偶者が障害状態にあることを確認する書類
- 正式名称
- 障がい者手帳と障害年金証書(額改定通知)
障がい認定と所得判定のために必要です。
●支給要件児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
- 正式名称
- 【生死不明の証明書】
受給者が対象児童の養育者である場合に提出が必要です。
●支給要件児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
留置場の期間は警察署に依頼し、引き続き拘置所・刑務所の期間がある場合は、拘禁者本人に発行されますので、本人の発行手続きが必要です。
●支給要件児童の父又は母が明らかでないことを確認できる書類
- 正式名称
- 当該児童の戸籍の謄本又は抄本
受給者が対象児童の養育者である場合に提出が必要です。
●受給者が支給要件児童を監護し、生計を同じくしているとき、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
- 正式名称
- 【遺棄申立書】と【第1号調書】
当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されている場合に必要です。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要です。(本人・配偶者・扶養義務者など)
(情報連携に同意すれば不要です。)
●電気・ガス・水道の検針票すべて(住所・氏名・使用量がわかるもの)
原則、同月で、直近の検針票
手続に必要な持ちもの
○本サイトにて、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
手続方法
○電子申請・・・画面下の「申請する」で申請
○窓口・・・子育て支援課および各支所
○郵送・・・申請書と添付書類を下記送付先へ郵送
※いずれの方法でも来庁して面談が必要です。
【送付・連絡先】
〒722-8501
広島県尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 子育て支援課
TEL 0848-38-9205
関連リンク
尾道市児童扶養手当HP
所管部署
尾道市福祉保健部子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県尾道市
手続 :児童扶養手当の現況届
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