概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
※本人様名義の口座以外を振込口座とする場合は、「ぴったりサービス」にて申請を行うことができません。お手数ですが、窓口にてお手続ください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須 別途原本の提出が必要
●当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面
必須 別途原本の提出が必要
●福祉用具の再購入が必要な理由書
- 正式名称
- 福祉用具の再購入が必要な理由書
福祉用具購入費支給申請にあたり、同一種目の購入履歴がある場合は、「福祉用具の再購入が必
要な理由書」を事前に提出いただくことが必要です。
購入後に「福祉用具の再購入が必要である理由書」を提出された場合は、受理いたしません。
購入予定の品と既に同一のものをお持ちで、保険給付のもと購入しているか明確に分からない場合
は、お問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
市役所 高齢者福祉課介護保険係 (1階8番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
尾道市福祉保健部高齢者福祉課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県尾道市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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