広島県尾道市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
※本人様名義の口座以外を振込口座とする場合は、「ぴったりサービス」にて申請を行うことができません。お手数ですが、窓口にてお手続ください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須 別途原本の提出が必要

●当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具の概要を記載した書面
必須 別途原本の提出が必要

●福祉用具の再購入が必要な理由書

正式名称
福祉用具の再購入が必要な理由書

福祉用具購入費支給申請にあたり、同一種目の購入履歴がある場合は、「福祉用具の再購入が必
要な理由書」を事前に提出いただくことが必要です。
購入後に「福祉用具の再購入が必要である理由書」を提出された場合は、受理いたしません。
購入予定の品と既に同一のものをお持ちで、保険給付のもと購入しているか明確に分からない場合
は、お問い合わせください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 市役所 高齢者福祉課介護保険係 (1階8番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

尾道市福祉保健部高齢者福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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