概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●支給要件児童の属する世帯全員分の住民票の写し(続柄が記載されたもの)
対象児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
(情報連携に同意すれば不要です。)
●支給要件児童が海外留学していることを証明できる書類
- 正式名称
- ・【海外留学に関する申立書】 ・留学先の在学証明書と翻訳書 ・戸籍の附票の写し又は国内の学校における在学証明書等 (児童が留学前の過去6年間において尾道市に引き続き住所を有していた場合は不要)
海外留学のために対象児童が日本国内に住所を有しない場合に必要です。
●支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 【別居監護申立書】
単身赴任などで、対象児童と同居しないで養育しているときに必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- ・【児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)】 ・当該児童の戸籍抄本
対象児童に親権者がいない場合などに、法定代理人が申請するときに必要です。
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 【父母指定者指定届】
対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
●養育者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
・父母に養育されていない対象児童を、祖父・祖母、または、その他の方が養育している場合は必要です。
・再婚等で配偶者に対象児童がおり、養子縁組がされていない場合は必要です。ただし、養子縁組をする意思が全くない場合は、配偶者が引続き受給者となります。
●離婚調停中であることを証明できる書類
- 正式名称
- ・【児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)】 ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、離婚裁判に係る控訴の副本、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書
離婚協議等により受給者と別居している父または母が、対象児童と同居している場合に必要となります。
●受給者の保険証(対象児童が3歳未満の場合)
手続に必要な持ちもの
○申請書類は尾道市児童手当HPからダウンロードできます。
○本サイトにて、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
手続方法
○電子申請・・・画面下の「申請する」で申請
○窓口・・・子育て支援課および各支所
○郵送・・・申請書と添付書類を下記送付先へ郵送
【送付・連絡先】
〒722-8501
広島県尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 子育て支援課
TEL 0848-38-9112
関連リンク
「主な手続き」の「手当の対象となる子どもが増えたとき」や「手当の対象となる子どもが減ったとき」または「その他の手続と提出書類について」参照
尾道市児童手当HP
所管部署
尾道市福祉保健部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県尾道市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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