広島県尾道市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
※住宅改修を行う住宅が、介護保険の認定を受けている方の所有でない場合は、「ぴったりサービス」にて申請を行うことができません。お手数ですが、窓口にてお手続ください。
※本人様名義の口座以外を振込口座とする場合は、「ぴったりサービス」にて申請を行うことができません。お手数ですが、窓口にてお手続ください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由等を記入してください。作成者は原則、居宅サービス計画・介護予防サービス計画を作成しているケアマネジャー、地域包括支援センター職員が作成してください。
福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者、作業療法士が作成することも可能ですが、初めての方は、「尾道市介護保険住宅改修費支給申請に係る理由書作成業務に関する申出書」を提出してください。

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●工事費見積書

正式名称
工事費見積書
必須

・材料費、施工費、諸経費等を区分し、材工一式の表示は、できる限り避けてください。
・材料費については、その仕様を明記してください。

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●住宅改修前の日付入り写真と住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真に簡単な図を記入したもの等)

正式名称
住宅改修前の日付入り写真と住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真に簡単な図を記入したもの等)
必須

写真は、住宅改修の完成後の状態を確認できる書類のことも考慮し、便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前の日付入り写真を提出してください。
段差の解消を行う場合は、何センチ段差があるか分かるように、また、便器・浴槽を取り替える場合は、元の高さがわかるようにスケール(メジャー)を当てて撮影してください。
 ※浴槽の取替えは、浴槽の深さ、床面からの高さが分かるように撮影してください。

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●住宅全体の平面図

正式名称
住宅全体の平面図
必須

・施工場所を記入してください。
・床材変更する場合は、変更する箇所に斜線や塗り潰す等わかりやすく記入をしてください。
 ※複数の改修箇所がある場合は、「理由書」、「見積書」「平面図」、「写真」に番号をつけて一致させてください。

●入院中に住宅改修が必要な理由書

正式名称
入院中に住宅改修が必要な理由書
必須

入院中に住宅改修に着工する場合は、その必要性を明らかにする書類として現在入院中の医師や理学療法士等が作成した「入院中に住宅改修が必要な理由書」を添付して頂くことで、事前申請を受け付けます。

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●住宅改修を行う住宅の所有者について

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修(住宅所有者の届出)
必須

住宅改修を行う住宅が、介護保険の認定を受けている方の所有か確認をする書類です。
住宅改修を行う住宅が、介護保険の認定を受けている方の所有でない場合は、「ぴったりサービス」にて申請を行うことができません。お手数ですが、窓口にてお手続ください。

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●尾道市介護保険住宅改修費支給申請に係る理由書作成業務に関する申出書

正式名称
尾道市介護保険住宅改修費支給申請に係る理由書作成業務に関する申出書
必須

福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者、作業療法士が作成することも可能ですが、初めての方は、「尾道市介護保険住宅改修費支給申請に係る理由書作成業務に関する申出書」を提出してください。
申出書には、資格を有する証明書を添付してください

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 ○ 市役所1階8番窓口 高齢者福祉課 介護保険係 (電話 0848-38-9118)
 ○ 因島総合支所     因島福祉課   保険年金係 (電話 0845-26-6221)
 ○ 御調保健福祉センター  (電話 0848-76-2235)
 ○ 向島支所        (電話 0848-44-0111)
 ○ 瀬戸田支所       (電話 0845-27-2209)

  午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

尾道市福祉保健部高齢者福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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