広島県尾道市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●支給要件児童の属する世帯全員分の住民票の写し(続柄が記載されたもの)

対象児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
(情報連携に同意すれば不要です。)

●支給要件児童が海外留学していることを証明できる書類

正式名称
・【海外留学に関する申立書】 ・留学先の在学証明書と翻訳書 ・戸籍の附票の写し又は国内の学校における在学証明書等 (児童が留学前の過去6年間において尾道市に引き続き住所を有していた場合は不要)

海外留学のために対象児童が日本国内に住所を有しない場合に必要です。

●支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
【別居監護申立書】

単身赴任などで、対象児童と同居しないで養育しているときに必要です。

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
・【児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)】 ・当該児童の戸籍抄本

対象児童に親権者がいない場合などに、法定代理人が申請するときに必要です。

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

正式名称
【父母指定者指定届】

対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。

●養育者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
【養育申立書】

・父母に養育されていない対象児童を、祖父・祖母、または、その他の方が養育している場合は必要です。
・再婚等で配偶者に対象児童がおり、養子縁組がされていない場合は必要です。ただし、養子縁組をする意思が全くない場合は、配偶者が引続き受給者となります。

●離婚調停中であることを証明できる書類

正式名称
・【児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)】 ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、離婚裁判に係る控訴の副本、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書

離婚協議等により受給者と別居している父または母が、対象児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要です。
(情報連携に同意すれば不要です。)

●受給者の保険証(対象児童が3歳未満の場合)

●受給者名義の通帳又はキャッシュカードの写し等(銀行名、支店名、口座名義が確認できる部分)

手続に必要な持ちもの

○申請書類は尾道市児童手当HPからダウンロードできます。
○本サイトにて、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。

手続方法

○電子申請・・・画面下の「申請する」で申請
○窓口・・・子育て支援課および各支所
○郵送・・・申請書と添付書類を下記送付先へ郵送

  【送付・連絡先】
  〒722-8501
  広島県尾道市久保一丁目15番1号
  尾道市役所 子育て支援課
  TEL 0848-38-9112

関連リンク

「主な手続き」の「新規で申請するとき」や「その他の手続きと提出書類について」参照

尾道市児童手当HP

所管部署

尾道市福祉保健部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 尾道市児童手当事務取扱規則
  • 第7条

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