概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●支給要件児童の属する世帯全員分の住民票の写し(続柄が記載されたもの)
対象児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
(情報連携に同意すれば不要です。)
●支給要件児童が海外留学していることを証明できる書類
- 正式名称
- ・【海外留学に関する申立書】 ・留学先の在学証明書と翻訳書 ・戸籍の附票の写し又は国内の学校における在学証明書等 (児童が留学前の過去6年間において尾道市に引き続き住所を有していた場合は不要)
海外留学のために対象児童が日本国内に住所を有しない場合に必要です。
●支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 【別居監護申立書】
単身赴任などで、対象児童と同居しないで養育しているときに必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- ・【児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)】 ・当該児童の戸籍抄本
対象児童に親権者がいない場合などに、法定代理人が申請するときに必要です。
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 【父母指定者指定届】
対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
●養育者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
・父母に養育されていない対象児童を、祖父・祖母、または、その他の方が養育している場合は必要です。
・再婚等で配偶者に対象児童がおり、養子縁組がされていない場合は必要です。ただし、養子縁組をする意思が全くない場合は、配偶者が引続き受給者となります。
●離婚調停中が継続していることの申立書
- 正式名称
- 【児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)】
離婚協議等により受給者と別居している父または母が、対象児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要です。
(情報連携に同意すれば不要です。)
手続に必要な持ちもの
○申請書類は尾道市児童手当HPからダウンロードできます。
○本サイトにて、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
手続方法
○電子申請・・・画面下の「申請する」で申請
○窓口・・・子育て支援課および各支所
○郵送・・・申請書と添付書類を下記送付先へ郵送
【送付・連絡先】
〒722-8501
広島県尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 子育て支援課
TEL 0848-38-9112
関連リンク
尾道市児童手当HP
所管部署
尾道市福祉保健部子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県尾道市
手続 :児童手当等の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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