概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
領収の日から2年以内
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
※本人宛(フルネーム)・福祉用具名・領収日などが記載してあるもの。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
購入された福祉用具のパンフレットの写し。
※すのこ、特注移乗台等はサイズのわかるパンフレットや写真を添付し、寸法の記入をしてください。
●居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)又は福祉用具サービス計画書
必須
居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した福祉用具購入が『位置づけられている居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)又は福祉用具販売事業所が作成した福祉用具サービス計画書
●<排泄予測支援機器を購入する場合のみ> 医師の所見がわかる書類
以下のいずれかの書面をご提出ください。
介護認定審査における主治医意見書、サービス担当者会議における医師の所見、介護支援専門員が聴取した居宅計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書等
※利用者の状態や介助体制、試用状況を確認させていただく場合があります。
手続方法
本フォームで、必要書類を提出してください。
所管部署
大竹市健康福祉部地域介護課介護高齢者係(⑪番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2144
根拠法律・条例等
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市区町村:広島県大竹市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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