広島県大竹市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • ※特定(介護予防)福祉用具販売の対象(・腰掛け現座・入浴補助用具・自動排泄処理装置の交換可能部分・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・排泄予測支援機器)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収の日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
※本人宛(フルネーム)・福祉用具名・領収日などが記載してあるもの。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

購入された福祉用具のパンフレットの写し。
※すのこ、特注移乗台等はサイズのわかるパンフレットや写真を添付し、寸法の記入をしてください。

●居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)又は福祉用具サービス計画書

必須

居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した福祉用具購入が『位置づけられている居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)又は福祉用具販売事業所が作成した福祉用具サービス計画書

●<排泄予測支援機器を購入する場合のみ> 医師の所見がわかる書類

以下のいずれかの書面をご提出ください。
介護認定審査における主治医意見書、サービス担当者会議における医師の所見、介護支援専門員が聴取した居宅計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書等
※利用者の状態や介助体制、試用状況を確認させていただく場合があります。

手続方法

本フォームで、必要書類を提出してください。

所管部署

大竹市健康福祉部地域介護課介護高齢者係(⑪番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2144

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ