概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求又は届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●【3歳未満の児童がいる場合】 受給者の加入する医療保険が分かるもの(私学共済を除く共済組合加入の場合のみ必要) ※画像ファイルを添付
3歳未満の児童がいる場合、受給者が被用者又は非被用者等でない者であることの別を確認するために必要となります。
受給者の現在加入している年金等の種別が「私学共済を除く共済組合」の場合に必要です。「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「マイナポータルからダウンロードした資格情報画面」「有効期限を過ぎていない健康保険証」などの画像ファイルを添付してください(表面のみ)。「厚生年金」「国民年金」「私学共済」又は「未加入」の場合は不要です。
資格情報のお知らせ等を紛失等された場合は、年金加入証明書(原本)を大竹市役所福祉課児童係へ郵送してください。
●児童手当別居監護申立書
受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子に対して監護相当・生計費の負担があり、その子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)
支給対象児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。
留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は翻訳者も必要)を添付してください。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
支給対象児童の大学生年代の兄姉等が留学している場合に必要となります。留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は翻訳書も必要)を添付してください。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課へ郵送又は持参してください。
●請求に係る児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給対象児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。
●父母等の居住状況が分かる書類
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続を行う場合は、本人確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を持参してください。
手続方法
・本サイトにて電子申請
・窓口で手続
所管部署
大竹市健康福祉部福祉課児童係(⑮番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2148
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県大竹市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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