広島県大竹市

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
児童手当
対象
  • ①受給者が氏名、住所を変更した場合
  • ②受給者が養育(監護し、かつ、生計を同じくするか又は生計を維持することをいう。)をする児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が氏名又は住所を変更した場合
  • ③受給者の配偶者が氏名又は住所を変更した場合
  • ④受給者が配偶者を有するに至った場合又は配偶者を有しない者となるに至った場合
  • ⑤受給者が被用者又は非被用者等でない者の別を変更した場合
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者・配偶者・児童の状況に変更があった場合は、届出をしてください。

手続期限

①~④の場合は変更があった日から14日以内、⑤の場合は速やかに

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当別居監護申立書 

受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育することになった場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【3歳未満の児童がいる場合】 受給者の加入する医療保険が分かるもの(私学共済を除く共済組合加入の場合のみ必要)  ※画像ファイルを添付

3歳未満の児童がいる場合、受給者が被用者又は非被用者等でない者であることの別を確認するために必要となります。
請求者の現在加入している年金等の種別が「私学共済を除く共済組合」の場合に必要です。「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「マイナポータルからダウンロードした資格情報画面」「有効期限を過ぎていない健康保険証」などの画像ファイルを添付してください(表面のみ)。「厚生年金」「国民年金」「私学共済」又は「未加入」の場合は不要です。
資格情報のお知らせ等を紛失等された場合は、年金加入証明書(原本)を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合には、本人確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を持参してください。

手続方法

・本サイトにて電子申請
・窓口で手続

所管部署

大竹市健康福祉部福祉課児童係(⑮番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2148

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当施行規則、児童手当施行令

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