概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●養育費等に関する申告書
●生計維持方法等確認書
●児童扶養手当証書
万が一紛失された場合は、再交付の手続が必要となります。
●借家の場合は契約書(県営住宅・市営住宅の場合は入居決定通知書)または世帯主が家賃を支払ったことがわかるもの(領収書、預金通帳の写しなど)
●電気・ガス・水道の使用量の明細または利用料金を支払ったことがわかるもの
領収書、預金通帳の写しなど
●扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
扶養義務者の異動がある場合のみ
●公的年金給付等受給状況届
障害年金や遺族年金、労働基準法による遺族補償などを受給できる場合のみ。
年金証書・年金支払通知書など、金額などが確認できるものがあれば省略可能です。
●一部支給停止適用除外事由届出書
【一部支給停止適用除外について】
「児童扶養手当の支給を開始した月の初日から5年を経過したとき」、「児童扶養手当を受給できる事由が発生した日の属する月の初日から7年を経過したとき」などの場合は、手当が一部支給停止(支給額が2分の1に減額)となります。一部支給停止にならないためには、次のいずれかの要件を満たしていることを確認するための届出が必要です。
届出の対象となる方には、6月下旬に用紙を郵送しますので、必要な書類を揃えて、「現況届」と一緒に提出してください。
1.就業している、または求職活動など自立を図るための活動をしている
2.身体上又は精神上の障害を有している
3.負傷・疾病等により就業することが困難である
4.監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態などにあることにより、これらの方の介護を行う必要があるため就労が困難である
●個々の事情により「別居監護の申立て」、「養育申立て」などを行っていただく場合があります。
所管部署
大竹市健康福祉部福祉課児童係(⑮番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2148
根拠法律・条例等
- 児童扶養手当法、児童扶養手当法施行規則、児童扶養手当法施行令
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市区町村:広島県大竹市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前送信
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