広島県大竹市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格及び児童手当の額について、請求者の住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の通帳又はキャッシュカード ※画像ファイルを添付

必須

児童手当の振込先の確認のため、必要になります。
銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できる通帳等の画像ファイルを添付してください。

●【3歳未満の児童がいる場合】 請求者の加入する医療保険が分かるもの(私学共済を除く共済組合加入の場合のみ必要)  ※画像ファイルを添付

3歳未満の児童がいる場合、請求者が被用者又は被用者等でない者であることの別を確認するために必要となります。
請求者の現在加入している年金等の種別が「私学共済を除く共済組合」の場合に必要です。「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「マイナポータルからダウンロードした資格情報画面」「有効期限を過ぎていない健康保険証」などの画像ファイルを添付してください(表面のみ)。「厚生年金」「国民年金」「私学共済」又は「未加入」の場合は不要です。
資格情報のお知らせ等を紛失等された場合は、年金加入証明書(原本)を大竹市役所福祉課児童係へ郵送してください。

●児童手当別居監護申立書 

請求者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の子に対して監護相当・生計費の負担があり、その子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している場合0歳から高校生年代までの第3子以降の児童手当を増額させるために必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)

支給対象児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学にいる場合に必要となります。
留学先の在学証明書(外国語で記載されている場合は翻訳書も必要)を添付してください。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

対象となるお子さんの大学生年代の兄姉等が留学している場合に必要となります。
留学生の在学証明書(外国語で記載されている場合は翻訳書も必要)を添付してください。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

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●請求に係る児童の戸籍抄本

請求者が未成年後見人として支給対象児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

●父母等の居住状況が分かる書類

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

●児童手当の受給資格に係る申立書

請求者が離婚協議中である配偶者と別居し、支給対象児童と同居している場合に必要となります。
離婚協議中であることを明らかにできる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合は、本人確認書類、請求者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの、添付書類(該当する場合のみ)を持参してください。

手続方法

・本サイトにて電子申請
・窓口で手続

所管部署

大竹市健康福祉部福祉課児童係(⑮番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2148

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当施行規則、児童手当施行令

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