広島県大竹市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設に入所又は里親に委託
  • ・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、速やかに届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、速やかに届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合には、本人確認書類を持参してください。

手続方法

・本サイトにて電子申請
・窓口で手続

所管部署

大竹市健康福祉部福祉課児童係(⑮番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2148

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当施行規則、児童手当施行令

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