広島県大竹市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • ・配偶者からの暴力などにより、住民票を他の市区町村に置いたまま、大竹市から児童手当を受給している方
  • ・離婚後300日以内に生まれ、戸籍・住民票に記載のない児童を養育している方
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している方
  • ・施設・里親の受給者、法人である未成年後見人
  • ・児童と別居をして監護している方
  • ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出して多子加算(第3子以降)の適用を受けており、大学生年代の子が学生でない方
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年から現況届の提出は原則不要になりましたが、一部の方は継続して手当を受給するには、引き続き提出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●【3歳未満の児童がいる場合】 受給者の加入する年金等が分かるもの(私学共済を除く共済組合加入の場合のみ必要) ※画像ファイルを添付

3歳未満の児童がいる場合は、受給者が被用者又は被用者等でない者であることの別を確認するために必要となります。
受給者の現在加入している年金等の種別が「私学共済を除く共済組合」の場合に必要です。「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「マイナポータルからダウンロードした資格情報画面」「有効期限を過ぎていない健康保険証」などの画像ファイルを添付してください(表面のみ)。「厚生年金」「国民年金」「私学共済」又は「未加入」の場合は不要です。
資格情報のお知らせ等を紛失等された場合は、年金加入証明書(原本)を大竹市役所福祉課へ郵送してください。

●児童手当別居監護申立書 

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出して多子加算(第3子以降)の適用を受けており、大学生年代の子が学生でない場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る継続申立書

離婚協議中で受給者が配偶者と別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
添付書類が登録できない場合は、原本を大竹市役所福祉課児童係へ郵送又は持参してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合は、本人確認書類、添付書類(該当する場合のみ)を持参してください。

手続方法

・本サイトにて電子申請
・窓口で手続

所管部署

大竹市健康福祉部福祉課児童係(⑮番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2148

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当施行規則、児童手当施行令

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

ページトップへ