広島県大竹市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/30

制度
介護保険
対象
  • 手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者
  • ※対象となる住宅改修の種類(・手すりの取付け・段差の解消・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替え・その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取り付け等の小規模な住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書を大竹市に提出し、承認を得てから住宅改修を行います。
※受領委任払いを希望される場合は、介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業所登録をしている事業所で改修工事を行ってください。

手続期限

住宅改修工事予定日の2週間前
※住宅改修事前申請書類提出前に行った工事については対象外になります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●<改修を行う住宅の所有者が本人以外の場合のみ> 住宅改修の承諾書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

必須

「住宅改修が必要な理由書」作成の有資格が作成したもの
※・ケアマネジャー・作業療法士・理学療法士・地域包括支援センター職員・福祉住環境コーディネーター1・2級

●住宅改修前の状況がわかる写真

必須

撮影日の入った住宅改修前の改修箇所ごとの写真に完成予想図を記入したもの
(段差解消は現状の段差が確認できるスケール入り写真が必要です。)

●工事費見積書

必須

工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費(単価、数量等を具体的に記載)、施工費、諸経費介護保険対象内・対象外が別等が区分されている物で、住宅改修事業者が作成したもの

●平面図

必須

工事箇所、施行場所、設置箇所、生活動線が入った物。

手続方法

本フォームで、必要書類を提出してください。

所管部署

大竹市健康福祉部地域介護課介護高齢者係(⑪番窓口)
〒739-0692 広島県大竹市小方一丁目11番1号
電話:0827-59-2144

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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