広島県三原市

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物の関係者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
点検票等

消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。

●点検結果総括表、点検者一覧表、個別点検票

正式名称
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(別記様式2)、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表(別記様式3)、点検表(様式1から様式36まで))
必須

・消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果を総括し記載した書類
・消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検をした消防用設備士又は消防用設備等点検資格者を記載した書類
・点検した消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果を記載した書類

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
※このフォームでの添付書類は,20ページ以下のものに限ります。それを超えるものについては,窓口に持参されるか郵送をしてください。(20ページ以下でも10MB以上のものは送信できませんのでご注意ください。)
※窓口又は郵送される場合は,予防課又は防火対象物を管轄する消防署になります。
<問い合わせ先>
 三原市消防本部 予防課(宮浦一丁目22-2)
 TEL:0848-64-5927
 午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)

関連リンク

詳しくはこちら 三原市消防本部WEBページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh/

所管部署

三原市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の3
  • 消防法施行規則第31条の6

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