広島県三原市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要

留学先の在学証明書と翻訳書

●生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

生計を同じくしていることを証明できる書類

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要

父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要

協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

正式名称
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要

前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

手続方法

ぴったりサービスでの電子申請のほか,本庁子育て支援課及び,各支所の窓口でも申請できます。

関連リンク

三原市ホームページ 児童手当ページ

三原市ホームページ 児童手当ページ

所管部署

保健福祉部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ