概要
防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●消防計画
- 正式名称
- 防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須
防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
※このフォームでの添付書類は,20ページ以下のものに限ります。それを超えるものについては,窓口に持参されるか郵送をしてください。(20ページ以下でも10MB以上のものは送信できませんのでご注意ください。)
※窓口又は郵送される場合は,予防課又は防火対象物を管轄する消防署になります。
<問い合わせ先>
三原市消防本部 予防課(宮浦一丁目22-2)
TEL:0848-64-5927
午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
関連リンク
詳しくはこちら 三原市消防本部WEBページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh/
所管部署
三原市市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条の2
- 消防法施行規則第3条
- 防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条
- 消防法施行規則第51条の8
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市区町村:広島県三原市
手続 :消防計画作成(変更)届出
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