概要
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けるために申請する手続です。
手続期限
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けようとするとき
手続に必要な添付書類
●認定を受けようとする防火対象物(防災管理対象物)の所在地及び管理開始日を記載した書類
- 正式名称
- 認定を受けようとする防火対象物(防災管理対象物)の所在地及び管理開始日を記載した書類
必須
認定を受けようとする防火対象物(防災管理対象物)の所在地、管理権原者が防火対象物(防災管理対象物)の管理を開始した日を証する書類(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証など )です。
●その他市町村長が定める事項を記載した書類
- 正式名称
- その他市町村長が定める事項を記載した書類
その他市町村長が定める事項を記載した書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
※このフォームでの添付書類は,20ページ以下のものに限ります。それを超えるものについては,窓口に持参されるか郵送をしてください。(20ページ以下でも10MB以上のものは送信できませんのでご注意ください。)
※窓口又は郵送される場合は,予防課又は防火対象物を管轄する消防署になります。
<問い合わせ先>
三原市消防本部 予防課(宮浦一丁目22-2)
TEL:0848-64-5927
午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
関連リンク
詳しくはこちら 三原市消防本部WEBページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh/
所管部署
三原市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法第36条、消防法施行規則第4条の2の8、消防法施行規則第51条の16
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県三原市
手続 :防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請
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