広島県三原市

防火・防災管理者選任(解任)届出

防火・防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき

手続に必要な添付書類

●資格を証する書面

正式名称
甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須

防火、防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。

●別添資料1(令2条を適用する対象物)

正式名称
令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

入力欄に令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

●別添資料2(令3条3項を適用する対象物)

正式名称
令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

入力欄に令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

●別添資料3(その他必要事項)

正式名称
その他必要事項に関する書類

入力内容が多岐にわたるなど入力欄に書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
※このフォームでの添付書類は,20ページ以下のものに限ります。それを超えるものについては,窓口に持参されるか郵送をしてください。(20ページ以下でも10MB以上のものは送信できませんのでご注意ください。)
※窓口又は郵送される場合は,予防課又は防火対象物を管轄する消防署になります。
<問い合わせ先>
 三原市消防本部 予防課(宮浦一丁目22-2)
 TEL:0848-64-5927
 午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)

関連リンク

詳しくはこちら 三原市消防本部WEBページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh/

所管部署

三原市市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条
  • 消防法施行規則第3条の2
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行規則第51条の9

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