概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、三原市ホームページをご確認ください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
事業主に雇用されている方(就労予定の内定者含む)は,就労証明書を添付してください。
自営業・農業・内職等の方(法人は除く)は就労証明書と営業所得が確認できる直近の確定申告書または市民税申告書の写し等を添付してください。
※開業後,税申告時期を迎えていない場合は,営業許可証・開業届の控えまたは法人番号指定通知書のいずれかの写し
●申立書(出産・病気・就学)
- 正式名称
- 申立書(出産・病気・就学)
別途原本の提出が必要
出産の場合:母子健康手帳の写し(母の氏名と出産予定日を確認します)
病気・障害の場合:医師の診断書,障害者手帳の写し,介護保険証の写し 等※その他保育ができない状況に応じての書類を提出していただく場合があります。
就学の場合:在学証明書もしくは学生証の写し,在学期間・カリキュラムのわかるもの
●介護(看護)状況申込書
- 正式名称
- 介護(看護)状況申込書
別途原本の提出が必要
医師の診断書,障害者手帳の写し,介護保険証の写し 等
●申立書(求職活動要件)
- 正式名称
- 申立書(求職活動要件)
別途原本の提出が必要
求職活動をしていることを確認できる書類(ハローワーク登録証などがある場合)
●保育料の多子軽減申請書
- 正式名称
- 保育料の多子軽減申請書
別途原本の提出が必要
同一世帯に,未就学で支給認定を受けていない施設※に通う兄姉がいる場合
※支給認定を受けていない私立幼稚園,大学附属幼稚園,児童発達支援,児童心理治療施設,特別支援学校幼稚部
●転入に関する誓約書
- 正式名称
- 転入に関する誓約書
別途原本の提出が必要
三原市外から転入予定の場合
手続に必要な持ちもの
保育が必要な理由に応じて就労証明書又は申立書の原本が必要です。
この他,世帯や保護者の状況により必要な提出書類がある場合は,連絡いたします。
手続方法
ぴったりサービスでの電子申請できます。
来庁していただく場合は市役所本庁児童保育課又は各支所にて申請できます。
関連リンク
みはら子育てねっと 保育所・認定こども園(入所申し込み・延長保育などのこと)
所管部署
こども部 こども保育課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県三原市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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