広島県三原市

防火対象物点検結果報告

防火対象物点検結果報告

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。

手続期限

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか確認するための点検を行ったとき

手続に必要な添付書類

●防火対象物点検票

正式名称
防火対象物点検票
必須

防火対象物点検の結果を記入した書類です。

●共同点検報告を行う届出者等一覧

正式名称
共同点検報告を行う届出者等一覧

複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。

●管理権原の範囲を明記した書類

正式名称
管理権原の範囲を明記した書類

複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
※このフォームでの添付書類は,20ページ以下のものに限ります。それを超えるものについては,窓口に持参されるか郵送をしてください。(20ページ以下でも10MB以上のものは送信できませんのでご注意ください。)
※窓口又は郵送される場合は,予防課又は防火対象物を管轄する消防署になります。
<問い合わせ先>
 三原市消防本部 予防課(宮浦一丁目22-2)
 TEL:0848-64-5927
 午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)

関連リンク

詳しくはこちら  三原市消防本部WEBページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh/

所管部署

三原市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法施行規則第4条の2の4

ページトップへ