広島県三原市

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者
手続を行う人
対象者本人又は依頼を受けた方

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
※このフォームでの添付書類は,20ページ以下のものに限ります。それを超えるものについては,窓口に持参されるか郵送をしてください。(20ページ以下でも10MB以上のものは送信できませんのでご注意ください。)
※窓口又は郵送される場合は,予防課又は防火対象物を管轄する消防署になります。
<問い合わせ先>
 三原市消防本部 予防課(宮浦一丁目22-2)
 TEL:0848-64-5927
 午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)

関連リンク

詳しくはこちら  三原市消防本部WEBページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh/

所管部署

三原市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の2
  • 消防法施行規則第31条の3

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