概要
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。
手続期限
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
※このフォームでの添付書類は,20ページ以下のものに限ります。それを超えるものについては,窓口に持参されるか郵送をしてください。(20ページ以下でも10MB以上のものは送信できませんのでご注意ください。)
※窓口又は郵送される場合は,予防課又は防火対象物を管轄する消防署になります。
<問い合わせ先>
三原市消防本部 予防課(宮浦一丁目22-2)
TEL:0848-64-5927
午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
関連リンク
詳しくはこちら 三原市消防本部WEBページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh/
所管部署
三原市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法第36条、消防法施行規則第4条の2の8、消防法施行規則第51条の16
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市区町村:広島県三原市
手続 :防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出
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