広島県三原市

統括防火・防災管理者選任(解任)届出

統括防火・防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

統括防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。

手続期限

統括防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき

手続に必要な添付書類

●資格を証する書面

正式名称
甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須

防火・防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。

●資格を有する者であるための要件

正式名称
統括防火管理者の資格を有する者であるための要件(規則3条の3) 統括防災管理者の資格を有する者であるための要件(規則51条の11)

統括防火・防災管理者が全体についての防火・防災管理上必要な権原・知識を有する者であることを確認できる書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
※このフォームでの添付書類は,20ページ以下のものに限ります。それを超えるものについては,窓口に持参されるか郵送をしてください。(20ページ以下でも10MB以上のものは送信できませんのでご注意ください。)
※窓口又は郵送される場合は,予防課又は防火対象物を管轄する消防署になります。
<問い合わせ先>
 三原市消防本部 予防課(宮浦一丁目22-2)
 TEL:0848-64-5927
 午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)

関連リンク

詳しくはこちら 三原市消防本部WEBページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/syouboh/

所管部署

三原市消防本部 予防課

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第4条
  • 消防法施行規則第3条の3
  • 消防法施行規則第4条の2
  • 統括防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条の2
  • 消防法施行規則第51条の11
  • 消防法施行規則第51条の11の3

ページトップへ