広島県東広島市

児童扶養手当の現況届

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制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当受給者(全額支給が停止されている人を含む。)
手続を行う人
児童扶養手当受給者本人(代理は不可)

概要

現況届は、児童扶養手当受給者等の前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。同手当を継続して受給する場合は、必ず届出(面談)が必要です。
※当電子申請で手続きは完了しませんので、十分ご注意ください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要

この申立書は、「児童扶養手当認定請求書」を提出する方が、前年(請求日が1月から9月までの間にある場合は、前々年)の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)において年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がある場合に、記入するものです。

●別居監護かつ生計同一申立書

正式名称
別居監護かつ生計同一申立書
別途原本の提出が必要

受給者が対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにするための書類提出が必要です。
なお、子が実際に住んでいる地域の民生委員・児童委員から証明を受ける必要があります。

●養育申立書

正式名称
養育申立書
別途原本の提出が必要

受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類の提出が必要です。
なお、地域の民生委員・児童委員から証明を受ける必要があります。

手続に必要な持ちもの

・本人確認書類 (窓口で手続きをする人のもの)

手続方法

窓口で、必要書類を提出してください。
【窓口】こども家庭課(市役所本館2階)
    各支所
    午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

関連リンク

児童扶養手当の手続きについて、詳しくはこちら

東広島市 児童扶養手当HP

所管部署

こども未来部こども家庭課子育て総務係

外部の電子申請システムへのリンク

電子申請システム

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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