概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件に該当するこどもを養育することになった場合(増額)や、支給対象児童の一部を養育しなくなった場合(減額)は、額改定の請求又は届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当 別居監護申立書
児童が別住所にいる場合に必要な書類です。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類 (窓口で手続きをする人のもの)
・マイナンバー確認書類
・3歳未満児童を養育している場合は、健康保険の加入資格がわかるもの(支給を受ける申請者のもの)
※公務員共済の方のみ(私立学校教職員の方は除く)
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
【窓口】こども家庭課(市役所本館2階)
各支所・各出張所
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
【郵送】〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
(配達されるまでに時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)
関連リンク
児童手当の手続きについて、詳しくはこちら
東広島市 児童手当HP
所管部署
こども未来部こども家庭課子育て総務係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条、児童手当法施行規則第2条、第3条
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市区町村:広島県東広島市
手続 :児童手当の額改定請求又は届出
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