広島県東広島市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当又は特例給付を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
児童手当等受給者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件に該当するお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合は、額改定の請求又は届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書

児童が別住所にいる場合に必要な書類です。

手続に必要な持ちもの

・健康保険証(支給を受ける申請者のもの)
・本人確認書類 (窓口で手続きをする人のもの)
・マイナンバー確認書類

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
【窓口】こども家庭課(市役所本館2階)
    各支所・各出張所
    午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

【郵送】〒739-8601
    東広島市西条栄町8番29号
    東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
    (配達に時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)

関連リンク

児童手当の手続きについて、詳しくはこちら

東広島市 児童手当HP

所管部署

こども未来部こども家庭課子育て総務係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条、児童手当法施行規則第2条、第3条

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