広島県東広島市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当又は特例給付を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・東広島市外に転出した(国外転出を含む)
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した
  • ・別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
児童手当等受給者

概要

受給者が児童手当又は特例給付の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当の受給者が引き続き特例給付を受ける又は特例給付の受給者が引き続き児童手当を受ける場合
・受給者が東広島市外に転出したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合において、転出届に児童手当等の受給者である旨を書いて提出した場合
・監護している全ての児童が15歳に達した後の最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなり次第、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●辞令書の写し(公務員になった人のみ)

正式名称
辞令書の写し(公務員になった人のみ)

公務員になった人のみ、提出が必要な書類です。

手続に必要な持ちもの

・本人確認書類 (窓口で手続きをする人のもの)

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
【窓口】こども家庭課(市役所本館2階)
    各支所・各出張所
    午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

【郵送】〒739-8601
    東広島市西条栄町8番29号
    東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
    (配達に時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)

関連リンク

児童手当の手続きについて、詳しくはこちら

東広島市 児童手当HP

所管部署

こども未来部こども家庭課子育て総務係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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