広島県東広島市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • ・支給要件児童の戸籍がない人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している人
  • ・その他、市から提出の案内があった人
手続を行う人
児童手当等受給者

概要

現在、児童手当又は特例給付を受けている方で、対象に該当する場合は、毎年6月分以降の受給資格(児童の監督や保護、生計同一関係など)を確認するため、現況届の提出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間(対象者には、毎年5月末に提出書類一式を送付予定です)

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

離婚協議中の方が、現況届提出をする場合に必要な書類です。

●児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

正式名称
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

児童手当を申請した際に離婚協議中であり、その後、離婚が成立した場合に必要な書類です。

手続に必要な持ちもの

・本人確認書類 (窓口で手続きをする人のもの)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
【窓口】こども家庭課(市役所本館2階)
    各支所・各出張所
    午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)

【郵送】〒739-8601
    東広島市西条栄町8番29号
    東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
    (配達に時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)

関連リンク

児童手当の手続きについて、詳しくはこちら

東広島市 児童手当HP

所管部署

こども未来部こども家庭課子育て総務係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第4条

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