概要
現在、児童手当を受けている方で、対象に該当する場合は、毎年8月分以降の受給資格(児童の監督や保護、生計同一関係など)を確認するため、現況届の提出が必要です。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間(対象者には、毎年5月末頃に提出書類一式を送付予定です)
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
離婚協議中の方が、現況届提出をする場合に必要な書類です。
●児童手当 氏名/住所 等 変更届
- 正式名称
- 児童手当 氏名/住所 等 変更届
児童手当を申請した際に離婚協議中であり、その後、離婚が成立した場合に必要な書類です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
今年度中に19~22歳になる子(学生以外)を養育していることを申立てる書類です。
●申立書
市から案内があった場合に提出が必要な書類です。
(例えば、受給者自身の子でない児童分の児童手当を受給している場合 など)
●受給者の健康保険の資格情報が分かるものの写し
- 正式名称
- 受給者の健康保険の資格情報が分かるものの写し
3歳未満児童を養育している国家・地方公務員共済組合員のみ提出が必要です。
資格情報の写し、資格情報のお知らせの写し、健康保険証の写し、マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショットなどを提出してください。
●その他書類
その他、市から案内があった場合に書類の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類(窓口で手続きをする人のもの)
※窓口で手続きをする場合に必要です。
手続方法
本フォームからの申請、窓口または郵送で必要書類を提出。
【窓口】こども家庭課(市役所本館2階)
各支所・各出張所
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
【郵送】〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 こども家庭課 子育て総務係
(配達に時間を要しますので、余裕をもって投函してください。)
関連リンク
児童手当の手続きについて、詳しくはこちら
東広島市 児童手当HP
所管部署
こども未来部こども家庭課子育て総務係
根拠法律・条例等
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市区町村:広島県東広島市
手続 :児童手当の現況届
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